2009年6月アーカイブ

賃貸の共有化に関して3

・共有になっている賃貸の請求と弁済に関して、

共同賃貸人の一人が他の賃貸人に分配しないと、損失を与えてしまう可能性があるケースは、
受領した賃料を共同賃貸人の間の内部関係の割合に応じて分与しなければならない義務違反なの
ですから、当然のように損害賠償等の制裁を受けてしまいます。
なお、その割合は、通常共有持分権によるものと思われます。

さらに、共有賃貸人の一人に対する事情が他の各賃貸人にどのように及ぼすのかについてです
が、一人の賃貸人の請求は全賃貸人のために効力を発生しますので、これを理由とする時効中断
等の効果も全賃貸人のために発生します。これを絶対的効力という。
しかし請求と履行以外に、例えば、一人の賃貸人と賃借人との間で賃料の支払いの免除等が
あったとしても、相対的効力しかなく、他の賃貸人は賃借人に対して全額請求できる。

共同賃貸人が建物を共同して賃貸するケースは、その建物全部についてそれぞれ使用収益をさせ
る義務を負担していますので、その債務は不可分債務であるという裁判例があります(宮崎地裁
昭和40年8月10日判時428号83頁)。

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